井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.05.19.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

配偶者には嬉しい!配偶者が財産を相続したときの相続税の税額軽減~大切な家族と財産を守る事前の相続税の基礎知識(その7)

金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために、何をどうすべきか迷わないように相続税や相続に関する知識を分かりやすく説明しています。

前回は、老親が老人ホーム等に入居していた場合に、小規模宅地等の減額特例の適用があるかどうか?をご説明しました。

今回は、配偶者が財産を相続したときの相続税の税額軽減を説明します。

配偶者の相続税の税額軽減とは

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した財産額が、次のいずれか多い金額までは相続税が課されないという制度です。

何十億円の遺産をもらっても、法定相続分(民法による取り分)までの遺産は、原則として相続税は配偶者には課税されないということです。

① 1億6000万円

② 配偶者の法定相続分の相当額

この制度は、配偶者の財産形成への貢献、残された配偶者の老後の生活保障などを理由に設けられていています。

では配偶者の法定相続分とは

配偶者の法定相続分は、次のとおりです。

相続人     配偶者の法定相続分

① 配偶者と子       1/2

② 配偶者と親       2/3

③ 配偶者と兄弟姉妹    3/4

配偶者の相続税の税額軽減の注意するポイントは

① 配偶者は入籍している必要があります。(法律婚に対して与えられている保護です)

② 婚姻期間の長短にかかわりませんので、極端に言えば婚姻期間が1日でも税額軽減を受けることができます。

③ 原則として、相続税の申告期限までに遺産の分割協議が決まっている必要があります。

④ 申告期限までに相続分が決まらない場合は、未分割のまま期限内申告をして、分割が3年以内に決まったときに更正の請求という手続きをします。

たとえば、事実婚(内縁の妻)の相続の権利は

内縁の妻は法定相続人ではなく、相続権はありません、この場合、特別縁故者に対する相続財産分与という制度を利用することができます。手続きが長期にわたり複雑であり、裁判所の裁量により決まります。遺言書の作成をしておくのが最善だと思います。

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