贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[186]

資産税の記事を掲載します。
贈与者がその年の途中で死亡した場合でも、生前に行われた贈与については、相続時精算課税の選択は可能です
を紹介します。
贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に
相続時精算課税の適用を受けるときは、贈与税の申告書を提出する必要はありません。
「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
この場合における「相続時精算課税選択届出書」の提出期限および提出先は通常の場合とは異なります
次の①または②のいずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の税務署に提出します。
① 贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)
② 贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始の日の翌日から10か月を経過する日)
なお、②の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。
相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても
相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
「相続時精算課税選択届出書」には、受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の書類を添付することとされています。贈与を受けた日以後に作成されたものを提出します。
① 受贈者の氏名、生年月日
② 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること
(出所:国税庁 タックスアンサー NO.4302)
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(ピーター F.ドラッカー)
冬至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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