端数を切り捨てる値引き。「出精値引き」を行う場合のインボイスの記載(その2)~ インボイス制度 消費税[332]
消費税の記事を掲載します。
今回は
これから行う商品販売の対価の端数の値引き。直接減額して処理する場合
を紹介します。
たとえば食料品の卸売を行っている場合など
販売価格の端数を値引きする場合、値引きの時期が商品販売を行う前か後かで次のように対応が分けられます。
① 既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、売上げに係る対価の返還等として処理します。
② これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合、課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理します。
なお、値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合は、①と②のいずれの処理を行っても問題ありません。
今回は②のケースをご紹介します。
「課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理する方法」です
これから行う課税資産の譲渡等の値引きである場合
課税資産の譲渡等の対価の額から直接減額して処理することとなります。インボイスには、値引き後の対価の額に係る消費税額等の記載が必要となります。
標準税率および軽減税率対象の取引を同時に行う場合の出精値引きについては
出精値引額をその資産の譲渡等の価額の比率によりあん分し、適用税率ごとに区分する必要があります。
次のようなインボイスになります。
この場合において、たとえば標準税率対象のものからのみ値引きを行うとしても
値引額又は値引き後の対価の額が明らかとなっていれば、合理的に区分されているものに該当します。問題ありません。
<参考>
→ 端数を切り捨てる値引き。「出精値引き」を行う場合のインボイスの記載(その1)
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問61)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」
・火曜日~木曜日は「消費税」
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・日曜日は「経理・会計」
免責
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。