井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.07.05.Wed | 消費税

売手が負担する振込手数料の取り扱いは3通りあります(その1)~ インボイス制度 消費税[403]



消費税の記事を掲載します。





今回は





買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うことがあります。その際の振込手数料の取り扱い(売手が「売上値引き」とする場合)





を紹介します。






売手が負担する振込手数料の取り扱いは3つに区分できます



1 振込手数料は、売手が「売上値引き」とします。

2 振込手数料は、売手が買手から「代金決済上の役務提供」を受けた対価とします。

3 買手が売手のために金融機関に対して振込手数料を立替払したとする場合



「1」の方法がオーソドックスです(売手が振込手数料を売上値引きとする場合)



売手は、振込手数料について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることになるため、原則は、買手に対してインボイスを交付する必要があります。

しかし、振込手数料は1万円未満であるため、オンボイスの交付義務は免除されることになります。



適用税率に注意します。売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は



売上げに係る対価の返還等の基となる商品販売の適用税率に準じます。

たとえば、軽減税率(8%)の商品販売を対象とした振込手数料の売上値引きには、軽減税率(8%)を適用します。



たとえば



100,000円の請求に対して220円を減額した99,780円を振り込んだ場合。売手は220円を対価の返還として処理した場合の仕訳は次のとおりです。



【売手】







【買手】











「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏至の1日、元気にお過ごしくださいね!









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