売手が負担する振込手数料の取り扱いは3通りあります(その3)~ インボイス制度 消費税[405]
消費税の記事を掲載します。
今回は
買手が売手のために銀行に対して振込手数料を立替払したものとする場合
を紹介します。
次のような3つの取り扱いに区分できます
1 振込手数料は、売手が「売上値引き」とします。
2 振込手数料は、売手が買手から役務提供を受けた対価とします。
3 買手が売手のために金融機関に対して振込手数料を立替払したものします。
「3」のケース、買手が売手に代わって振込手数料を立替払したものとする場合
売手は「買手が金融機関から受け取った振込手数料に係るインボイス」と「買手が作成した立替金精算書」を受け取り、保存することになります。
買手が金融機関のATMを使って振込手続きを行った場合
ATM手数料は自動販売機特例の対象となりますので、インボイスと立替金精算書は不要になります。
<参考>
→ インボイスの交付義務が免除される取引「自動販売機特例」免除されるのは自動販売機だけではありません
つまり
売手は、買手が差し引いた金額が振込手数料であることおよび立替えでの支払が金融機関のATMでの振込みであることを確認します。
そのうえで、帳簿のみの保存により仕入税額控除を行うことができます。
ATM手数料について自動販売機特例を適用する場合、次の事項を帳簿に記載します
① 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入れに該当する旨
たとえば、ATM手数料など
② 仕入れの相手方の住所または所在地
たとえば、りそな銀行吹田支店ATMなど
<参考>
→ インボイス不要となる帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる場合の帳簿への記載事項について
なお、税込1万円未満の支払いは帳簿の保存のみで仕入れ税額控除ができます
<参考>
→ 税込1万円未満の支払いは帳簿の保存のみで仕入れ税額控除ができます(少額特例)と1万円の判定単位
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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