井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.06.01.Thu | 消費税

インボイス不要となる帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる場合の帳簿への記載事項について ~ インボイス制度 消費税[382]



消費税の記事を掲載します。





今回は





自動販売機での商品の購入やATMを利用した金銭の振込で3万円未満の場合はインボイス不要。その際の帳簿への記載事項について





を紹介します。








たとえば





Q:





3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などは、インボイスの保存が不要で、一定の

事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができるそうです。

帳簿への記載事項は具体的にどのようなことを書けばよいですか?



A:



請求書の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます




① インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

② 簡易インボイスの記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引

③ 古物営業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの古物の購入

④ 質屋を営む者のインボイス発行事業者でない者からの質物の取得

⑤ 宅地建物取引業を営む者のインボイス発行事業者でない者からの建物の購入

⑥ インボイス発行事業者でない者からの再生資源または再生部品の購入

⑦ インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入など

⑧ インボイスの交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費など




⑦の場合の記載事項は次のとおりです



自動販売機による商品の購入であれば、「〇〇市 自販機」、振込手数料であれば「××銀行□□支店ATM」という事項を記載することになります。





(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問107)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]


トップの画像は、尼崎にある「エーデルワイスミュージアム」。祝祭を祝う特別なクッキー(スペキュロス)を型取るための木型です。







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