井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.07.10.Mon | 消費税

免税事業者が2割特例を適用できない場合に注意しましょう! ~ インボイス制度 消費税[406]



消費税の記事を掲載します。





今回は





基準期間における課税売上高が1千万円を超える課税期間は、2割特例の適用は受けることができません





を紹介します。




2割特例とは




インボイス制度の開始から3年間。

免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方は納税額を売上税額の2割とすることができます。



<参考>

免税事業者の2割特例。インボイス制度開始から3年間、消費税納税額を2割とする特例です





2割特例は




免税事業者( 消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます)がインボイス発行事業者となったことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間においてのみ適用することができます。



たとえば





2割特例を「適用できる」「適用できない」課税期間については、次のように考えます。

事業者であった個人事業者が令和5年10月に登録を受けた場合( 基準期間における課税売上高のみ考慮した場合)











「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小暑の1日、元気にお過ごしくださいね!










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