井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.01.28.Sat | 消費税

免税事業者の2割特例。インボイス制度開始から3年間、消費税納税額を2割とする特例です ~ インボイス制度 消費税[315]



消費税の記事を掲載します。





今回は





免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割に軽減する特例です





を紹介します。





1 たとえばライターやデザイン業などのサービス業の場合(簡易課税では第5種)





次のように税負担が軽減できます。








2  対象期間





令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。

つまり、たとえば、免税事業者の個人事業者が令和5年10月1日に登録した場合には、令和5年分(令和5年10月~12月分)から令和8年分までの申告について特例が適用できます。



3 対象者は  



インボイス発行事業者の登録をしなければ、課税事業者にならなかった方が対象になります。

言い換えると、インボイス発行事業者として登録を受けていない方は、特例を適用できません。



3 事前に届出は不要です







4 次のように申告時に選択できます








5 2割特例から簡易課税制度への移行については次のとおりです








<参考>

課税事業者選択届出書を提出した方の取り扱いは次のとおりです。







(出所:財務省HP 小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(案))








[編集後記]

曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







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