井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.01.27.Mon | 消費税

課税選択届出書を提出して課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産を購入した場合、2割特例が適用できません ~ インボイス制度 消費税[647]




消費税の記事を掲載します。






2割特例とは




令和5年10 月1日から令和8年9月 30 日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合には


納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額とすることができる特例です。




ただし「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合




「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間は2割特例の適用がありません。




言い換えますと




課税事業者選択届出書を提出した場合の強制適用期間中に調整対象固定資産を取得した場合には、2割特例は適用できません。




調整対象固定資産とは




一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価 の額(税抜き)が100万円以上の棚卸資産以外の資産をいいます。




一方、免税事業者に係る登録の経過措置の適用を受けてインボイス発行事業者となった者は




「課税選択届出書」の提出をして課税事業者となっていませんので、これに該当することはありません。


すなわち


調整対象固定資産の3年縛りは、あくまでも課税事業者選択届出書を提出して課税選択をした上で、調整対象固定資産を取得したというもので、免税事業者にかかる登録の経過措置は課税選択をしていません。したがって3年縛りは発動されません。




<参考>

消費税法 第9条⑦

(小規模事業者に係る納税義務の免除)




「5項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行っ場合(第4項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第4項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。」





(出所:国税庁 インボイスQ&A問115)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]


トップ画像は片山町4丁目のCAGOMさんのインスタグラムより。

画像の掲載についてはお店の了解を得ております。






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