井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.01.29.Wed | 消費税

新設法人および特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中で、2割特例が適用できないケース ~ インボイス制度 消費税[648]




消費税の記事を掲載します。






2割特例とは






令和5年10 月1日から令和8年9月 30 日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合には


納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額とすることができる特例です。




新設法人および特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に




一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行ったことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間は2割特例を適用できません。








基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例とは




新設法人および特定新規設立法人が、基準期間がない各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から原則として3年間は免税事業者となることはできません




また、その調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することもできません。




調整対象固定資産とは




棚卸資産以外の資産で、建物およびその付属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。




<参考>


消費税法 第12条の2② 

(新設法人の納税義務の免除の特例)




「前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。」




消費税法第12条の3 ③

(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)




「前条第2項及び第4項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合について準用する。」








(出所:国税庁 インボイスQ&A問115)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。










[編集後記]




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