居住用賃貸建物の課税仕入れを仕入税額の控除対象から除外しましたか? ~ インボイス制度 消費税[695]

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令和2年10月1日から「居住用賃貸建物(住宅として貸す建物)」の取得や建設にかかる消費税は、原則として仕入税額控除の対象外です
を紹介します。
改正により仕入税額控除が除外された理由は次のとおりです
居住用賃貸建物の家賃収入は消費税が非課税です。本来はその取得等にかかる消費税も控除対象外とするのが原則でした。
しかし
改正前は「課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下」などの特例や一括比例配分方式の適用により、居住用賃貸建物の取得にかかる消費税も一部控除できるケースがありました。
これを利用して、金の売買を利用したスキーム(「物件取得時の還付スキーム」や「課税売上割合の変動による取り戻し課税を回避するためのスキーム」)が問題視されたため、こうした還付スキーム排除のためです。
改正のざっくりとした内容は次のとおりです
令和2年10月1日以降に取得した「居住用賃貸建物(購入・建設費が税込1,000万円以上)」については、仕入税額控除が一律認めらません。
ただし
建物の一部が店舗用になっている居住用賃貸建物を、その構造及び設備その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分(「居住用賃貸部分」といいます。)とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象となります。
つまり
建物の一部が事業用(店舗等)として貸し出される場合は、その部分については合理的に区分して仕入税額控除が可能です。
例外・調整ルールがあります
① 居住用として取得した建物を3年以内に事業用(課税賃貸)へ転用した場合や、売却した場合は、一定の計算式により仕入税額控除に加算調整できます。
② この調整は、転用・売却時の課税賃貸割合や譲渡割合に応じて計算されます
(出所:公益財団法人 日本税務研究センター 消費税チェックリスト)
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(ピーター F.ドラッカー)
芒種の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
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