消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の仕入税額控除の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[713]

消費税の記事を掲載します。
国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供については、その支払対価は仕入税額控除の対象としないこととされていますが、インボイス発行事業者からのものは仕入税額控除できます
を紹介します。
たとえば
Q:
① A社は、国外事業者からインターネットを介して電子書籍を購入しました。
② この取引は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当せず、いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当します。仕入税額控除をすることができますか?
A:
① 令和5年10月1日以降、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る課税仕入れについては、他の課税仕入れを行った場合と同様に、インボイス発行事業者の登録を受けている国外事業者から受けたものについて、インボイスおよび一定の事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除を適用することができます。
② なお、インボイスの登録を受けていない国外事業者から提供を受けたものについては、仕入税額控除の対象とはなりません。
③ インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置(仕入税額相当額の80%控除、仕入税額相当額の50%控除)の適用はありません。
④ 令和5年9月30日以前においては、「消費者向け電気通信利用役務の提供」について、登録国外事業者として登録を受けた国外事業者からのもののみ仕入税額控除が認められていました(以下「登録国外事業者制度」といいます。)。
この登録国外事業者制度については、インボイスの開始に伴い、令和5年10月1日に廃止され、インボイス発行事業者の登録制度へ移行することとされました。
<参考>
登録国外事業者制度からインボイス方式への円滑な移行に係る経過措置として、令和5年9月1日において登録国外事業者であって、「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない者については、令和5年10月1日にインボイス発行事業者の登録を受けたものとみなされ、インボイス発行事業者登録簿に登載されることとなります。
(国税庁:消費税 質疑応答事例 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係)
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クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
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