井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.01.09.Fri | 公益信託

公益信託についてのおもな税制優遇について ~ 公益信託[80]




公益信託の記事を掲載します。






おもな税制優遇は4つ。①寄付金控除、②別枠損金算入、③譲渡所得等非課税、④信託財産に生じる所得の非課税です






を紹介します。




①寄付金控除(委託者が個人の場合)




個人が公益信託に寄附したときは所得税の控除を受けられます。

つまり、特定寄付金として所得控除(寄付金控除)の対象となります。




<参考>


対象は「公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び前3号に規定する寄附金に該当するものを除く。)」(所得税法第78条②四)




②別枠損金算入(委託者が法人の場合)




法人が公益信託に寄附金を支出したときは、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入が可能です。




<参考>


「5 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに公益信託に関する法律第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び第3項各号又は前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額から同項の規定により第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。」(法人税法第37条⑤)




③譲渡所得等非課税




個人が現物を寄附した際のみなし譲渡所得税について国税庁長官の承認を受けたときは非課税になります。

(租税特別措置法第40条の非課税制度)




④信託財産に生じる所得の非課税




利子・配当等に係る源泉所得税も非課税となります。

つまり、公益信託の信託財産につき生ずる所得については、所得税は課税されません。




<参考>


「2 公益信託に関する法律第2条第1項第1号に規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項 (定義)に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得については、所得税を課さない。」(所得税法第11条②)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。





[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。

トップ画像は「新たな公益信託制度の施行準備に関する研究会」の資料から。




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