井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.01.08.Thu | 公益信託

公益信託が租税特別措置法第40条一般特例の非課税承認を受けるには? ~ 公益信託[79]




公益信託の記事を掲載します。






一般特例の非課税承認ルールは、①公益目的増進要件、②事業供用要件、③非不当減少要件の3つです






を紹介します。


公益信託の通達は発出されていません。公益法人に係る措置法通達が参考になります。




① 公益目的増進要件


寄附が公益の増進に著しく寄与すること




② 事業供用要件


寄附財産が、寄附日から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、または供される見込みであること




③ 非不当減少要件




寄附により、寄附をした人の所得税又は寄附をした人の親族等の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること




このうち「②事業供用要件」の具体的なルールは




原則は




財産等が贈与または遺贈に係る公益目的事業の用に直接供されるかどうかの判定は、原則として、その財産等そのものが、贈与または遺贈を受けた公益法人等のその贈与または遺贈に係る公益目的事業の用に直接供されるかどうかにより行います。




その財産が株式、著作権などの場合は次のようなルールです




ただし、株式、著作権などのようにその財産の性質上その財産を公益目的事業の用に直接供することができないものである場合には、各年の配当金、印税収入などその財産から生ずる果実の全部がその公益目的事業の用に供されるかどうかにより、その財産が公益目的事業の用に直接供されるかどうかを判定します。


この場合において

各年の配当金、印税収入などの果実の全部が当該公益目的事業の用に供されるかどうかは、例えば、《公益の増進に著しく寄与するかどうかの判定》に掲げる事業を行う公益法人等において学資として支給され、または科学技術研究に掲げる事業を行う公益法人等において助成金として支給されるなど、その果実の全部が直接、かつ、継続して、公益目的事業の用に供されるかどうかにより判定することになります。


※1 建物を賃貸の用に供し、当該賃貸に係る収入を公益目的事業の用に供する場合は、ただし書の適用がないことに留意します。

※2 配当金などの果実が毎年定期的に生じない株式などについては、ただし書の適用がないことに留意します。

こうしたことを踏まえて




無配株等やゴルフ会員権を寄附したケースの国税庁質疑応答を紹介すると






Q:




次の場合、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられますか?

なお、承認特例(租税特別措置法施行令第25条の17第7項)の適用を受けることは考えていません。


(1) 配当の行われていない株式等(いわゆる無配株等)を奨学金の支給を目的とする公益財団法人に寄附した場合


(2) ゴルフ会員権を社会福祉法人に対して寄附した場合(同法人は、寄附財産を職員の福利厚生に役立てている。)




A





(1) 無配株等


 いわゆる無配株等は、法人の公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。

(注) 譲渡所得の基因となる有価証券であっても、法定果実が生じないものは、公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはなりません。




(2) ゴルフ会員権


 寄附財産が単に法人の職員の福利厚生のために利用されている場合には、寄附財産が、直接、法人の公益目的事業の用に供されているものとは認められないため、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。


(注) ゴルフ会員権の寄附については、その財産が直接、法人の公益目的事業の用に供されるケースは一般的に想定し難く、原則として租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはならないことに留意してください。










「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]



消費税の記事はお休みしました。



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