社会福祉法人の純資産のうち「基本金」とは? ~ 公益信託[82]

社会福祉法人会計の記事を掲載します。
社会福祉法人の基本金とは、法人の設立や施設整備、運営の基盤を支えるために、社会福祉事業とは別に無償で受け入れた寄附金のこと。法人が存続する限り維持されるべき純資産です
を紹介します。
社会福祉法人における基本金について、ご照会がありました。
その回答を記事にしました。
基本金とは
社会福祉法人が事業活動を継続するために一定の資産を維持して行く必要があります。
そのうち社会福祉事業の対価としてではなく、社会福祉法人が事業開始にあたって財源として受け入れた寄付金の額を基本金に計上します。
基本金は社会福祉事業を存続させていく限り原則として維持していかなければならない純資産です。
<参考>
純資産(社会福祉法人会計基準 第6条)
基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。
2 国庫補助金等特別積立金には、社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等の額を計上するものとする。
3 その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。
基本金の組入れについて
社会福祉法人が事業活動を継続するために受け取った寄付金を組み入れます。
基本金には次のような基本金があります。
1号基本金
社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等(固定資産に限る)を取得すべきものとして指定された寄付金の額
2号基本金
前号の資産の取得にかかる借入金の償還に当てるものとして指定された寄付金の額
3号基本金
施設の創設および増築等のために保持すべき運転資金として収受した寄付金の額
基本金への組み入れは上記の寄付金を事業活動計算書の特別収益に計上した後その収益に相当する額を資本金組入額として特別費用に計上して行います。
「基本金の取崩し」について
社会福祉法人が社会福祉事業の一部または全部を廃止し、かつ基本金組入を対象となった基本財産またはその他の固定資産が廃棄され、また売却された場合には、当該事業に関して組み入れられた基本金の一部または全部を取り崩します。
上記以外の場合、原則として基本金を取り崩すということは生じないものとして取り扱い、取り崩す場合には行政の事前承認が必要となります。
(出所:社会福祉法人の会計実務 改訂第二版、TKC全国会社会福祉法人経営研究会)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター・F.ドラッカー)
小寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
昨日は、大阪府教育会館たかつガーデンで行われた内閣府主催「新しい公益信託制度説明会とワークショップ」に参加しました。
公益法人行政担当室の大野次長の説明はわかりやすかったです。大変参考になりました。
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


