公益信託が租税特別措置法第40条の適用を受ける場合の対応について(「特例承認」の場合) ~ 公益信託[84]

公益信託の記事を掲載します。
公益信託認可等ガイドライン(令和7年12月)から「公益信託が租税特別措置法第40条の適用を受ける場合の対応について」
を紹介します。
以前の記事でも取り上げてますが、重要なことなので再度記事にします。
ガイドラインの「第2信託行為の記載事項(各論)」のうち、最後に「20公益信託が租税特別措置法第40条の適用を受ける場合の対応」として解説があります。P134~137
その解説は次のようなものです。
みなし譲渡とは
個人(「寄附者」という。)が土地、建物、株式など譲渡所得が生じ得る財産を公益信託の受託者を含む公益を目的とする事業を行う法人等に寄附(信託譲渡を含む。以下この項において同じ。)をした場合
その寄附者に、当該財産の取得時から寄附時までの値上がり部分について原則として所得税が課税されます。
一定の要件を満たす寄附として国税庁長官の承認を受けたときは
この所得税を非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条第1項後段)。
この特例には、「一般特例」(租税特別措置法第40条第1項後段、と「承認特例」(同条第7項)の2つの制度があります。
公益信託の受託者への寄附にこれらの制度を利用する場合には
公益信託の信託行為において一定の対応が求められます。
「特例承認」の場合とは
公益信託の受託者に対する寄附について、寄附者が「承認特例」の適用を受けるには、次の要件(租税特別措置法施行令第25 条の17 第7項各号)を満たす必要があります。
① 寄附者がその公益信託の受託者及び信託管理人(受託者又は信託管理人が法人である場合には、その理事等を含む。)並びにこれらの者(個人に限る。)の親族等に該当しないこと。
② 寄附を受けた財産が、関係大臣が財務大臣と協議して定める方法(具体的には「平成30年内閣府等告示第一号)により管理されていること。
③ 寄附の申出を受け入れること及び寄附財産を前記の「告示」に定める方法により管理することについて、公益信託の「合議制機関」において決定されていること又は「信託管理人」の同意を得ていること。
「告示」に定める関係大臣が財務大臣と協議して定める方法とは
次の一定の要件を満たすことにつき、所轄庁の証明を受けた「基金」に組み入れる方法です。
① 「基金」が他の経理と区分して整理されること。
② 「基金」が公益信託事務に充当されることが確実なこと。
③ 「基金」に組み入れた信託財産の運用によって生じた収入金を「基金」に組み入れること。
④ 「基金」への財産の組入れ、「基金」に組み入れた財産の運用、「基金」に組み入れた財産の運用によって生じた収入金の使途等「基金」の管理及び運用に関する重要事項について審議する合議制の機関を設置していること又は、信託行為において重要事項について信託管理人の同意を得る旨の定めがあること。
⑤ 信託管理人の承認を受けた基金明細書(当該「基金」に組み入れた財産の種類、寄附者の取得価額、寄附時の価額その他参考となるべき事項を記載した明細書)を、毎信託事務年度終了後3か月以内に、行政庁に提出するとともに、その写しを作成した日の属する信託事務年度の翌年度の開始の日から5年間、当該公益信託の受託者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地に保存することとしていること。
以上については、信託行為(又は信託行為に基づく規程)において明らかにされている必要があります。
また、「基金明細書」については、「信託概況報告」に記載することが求められます。信託概況報告については公益信託規則第44 条の規定により信託管理人の承認を受けなければなりません。
(出所:公益信託認可等ガイドライン 令和7年12月 内閣府公益認定等委員会 内閣府公益法人行政担当室)
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(ピーター・F.ドラッカー)
雨水の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
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