井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.06.09.Wed | 消費税

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録後、簡易課税を選択する場合の手続き(インボイス制度)~ 消費税[106]



消費税の記事を掲載します。



今回は




免税事業者が適格請求書発行事業者の登録後、簡易課税を選択する場合の手続き




を紹介します。


適格請求書等保存方式(インボイス制度)は


令和5年10月1日に始まります。


インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)


① 請求書に記載する事項が変わります。

② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。

③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。 

④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。

⑤ 税額計算の方法が変わります。 

⑥ 登録には申請が必要です。


たとえば、免税事業者が令和5年10月1日の属する期間に登録をうける場合


ポイントは次の2つです。

■ この場合は登録申請書のみを提出します。

■ 消費税課税事業者選択届出書の提出は不要です。

「登録日」から課税事業者となります。したがって、登録を受けるに当たり課税選択届出書を提出する必要はありません。


「登録日」とは


登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日(登録日)に発生します。


つぎのようなイメージです







課税期間の中途である登録日から課税事業者となり、令和5年 10 月1日以降の課税資産の譲渡等について、消費税の納税義務が生じます。


免税事業者が令和5年10月1日の属する期間に登録をうける場合、登録日以後の期間について簡易課税制度の適用を受けようとするときは


その課税期間において、簡易課税制度選択届出書を提出すれば、提出日の属する期間から簡易課税の適用を受けることができます。


つまり、上の例でいえば令和5年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出すればR5/10/1~12/31期間分の申告は簡易課税の適用を受けることができます。


<参考>

消費税法施行令(平成30年改正令附則) 

第18条  仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置


「28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受ける事業者が、消費税法第37条第1項に規定する届出書を5年施行日を含む課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。」


(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A )





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

初夏の1日を元気にお過ごしください。





【一日一新】

画像は先日テイクアウトしたサル・ベーコンの「DeLi デリ盛り」

・人参ラペ
・赤キャベラペ
・豆サラダ
・ポテトサラダ
・プルドポーク
・ハム切り落とし
・エビマヨ
など


最近、食べ物の画像が多いですね。



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