井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.07.21.Wed | 消費税

簡単に言えば「インボイス(適格請求書)に新たに追加される事項は2つのみ」 インボイス制度 ~ 消費税[115]




消費税の記事を掲載します。


今回は


適格請求書発行事業者が発行するインボイスへの記載事項。現行の制度と比較すると新たに2つが必須記載事項になります


を紹介します。


まず適格請求書等保存方式(インボイス制度)は


令和5年10月1日に始まります。


インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)




① 請求書に記載する事項が変わります。

② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。

③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。 

④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。

⑤ 税額計算の方法が変わります。 

⑥ 登録には申請が必要です。


こうしたインボイスの制度のうち

請求書に追加する必須記載事項は次の2つ


A 適格請求書発行事業者の登録番号

B 適用税率と税率ごとに区分した消費税額


※ 適格請求書発行事業者の登録番号は、税務署に登録した際に決定されます。法人であれば、「T+法人番号」が登録番号になります。


適格請求書の記載例としては次のとおりです


追加するAは、

下の記載例でいうと、具体的には「記載事項①」にある登録番号T1234567890123です。


追加するBとは

下の記載例でいうと、具体的には「記載事項⑤」にある「(消費税8,000円)」と「(消費税3,200円)」です。







<参考>

請求書等保存方式、区分記載請求書等保存方式及び適格請求書等保存方式の請求書等の記載事項の比較






(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A  問34)




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