井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.10.05.Tue | 消費税

一般課税(原則課税)か?簡易課税か?どちらを選択するか?インボイス導入前に検討しましょう ~ インボイス制度 消費税[134]



インボイス制度の記事を掲載します。



今回は


課税事業者となった場合、税額計算方法は2つあります。どちらが有利?


紹介します。



適格請求書等保存方式(インボイス制度)は


令和5年10月1日に始まります。


インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)


① 請求書に記載する事項が変わります。

② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。

③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。 

④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。

⑤ 税額計算の方法が変わります。

⑥ 登録には申請が必要です。


インボイス制度が導入されると、今まで免税事業者であった事業者が課税事業者を選択することが出てきます。


そうした場合に「一般課税(原則課税)」または「簡易課税」を選択することになります。その際には、有利不利を検討して届出を提出することになります。




「一般課税(原則課税)」と「簡易課税」のメリット・デメリットは次のとおりです








また「一般課税(原則課税)」と「簡易課税」では納税額がちがってきます



したがって、今後、どちらを選ぶか?適切に判断する必要があります。

簡易課税の選択には、次の点に注意します。

① 基準期間(2年前)の課税売上高が5000万円超えると適用されません。

② 簡易課税を選択すると、2年間は継続して適用する必要があります。


たとえば、情報通信業X社の場合(みなし仕入率は50%)


損益計算書が次のとおりだったとすると

売上高   3,000万円

外注費   1,300万円

売上総利益 1,700万円

給料手当  1,200万円

支払家賃   300万円 

経費     100万円

当期利益   100万円 


① インボイス導入前の「A:一般課税(原則課税)」と「B:簡易課税」の納税額の比較


A:一般課税(原則課税)

3,000万円×10%-(1,300万円+ 300万円+100万円)×10%=130万円

B:簡易課税

3,000万円×10%×50%=150万円

130万円 < 150万円

一般課税(原則課税)の方が納税額は少なく、。一般課税(原則課税)が有利です。




② インボイス導入後の「A:一般課税(原則課税)」と「B:簡易課税」の納税額の比較



外注先はすべて適格請求書発行事業者、家賃の支払先は適格請求書発行事業者でないときは




A:一般課税(原則課税)

3,000万円×10%-(1,300万円+ 100万円)×10%=160万円

B:簡易課税

3,000万円×10%×50%=150万円

160万円<150万円

簡易課税の方が納税額は少なく、簡易課税が有利になります。



一般課税(本則課税)または簡易課税のどちらが有利になるのか?事前に検討することが必要です。



「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日を元気にお過ごしくださいね。












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