井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.03.16.Wed | 消費税

委託販売を行っている場合の委託者側の売上税額の計算について ~ インボイス制度 消費税[159]



インボイス制度の記事を掲載します。




今回は




委託販売を行っている場合の委託者側の売上税額の計算。純額処理の場合は書類の保存に注意します





紹介します。




そもそも委託販売とは




自社の商品などの販売を、手数料を支払い他人に委託することをいいます。

販売業務を委託した人を委託者、委託された人は受託者といいます。

受託者は、販売業務に関する手数料を報酬として受け取ります。


<参考>

委託販売を行った場合の消費税の取り扱いをわかりやすく




委託販売の委託者の処理は、委託者側は原則が「総額処理」、例外として「純額処理」です


① 原則は「総額処理」です


受託者が委託商品を譲渡したことに伴い収受したまたは収受すべき金額を、委託者における売上高とします。


② 例外として「純額処理」です


その資産の販売金額から受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における売上高とします。

ただし、その課税期間中に行った委託販売等のすべてについてこの方法を採用しなければなりません。食料品などの軽減税率対象物品を委託販売するケースは駄目です。


<参考>

委託販売等に係る手数料

消費税基本通達10-1-12、軽減通達16

軽減税率の適用対象とならない課税資産の譲渡等のみを行うことを委託している場合、その課税期間中に行った委託販売のすべてについて、その資産の譲渡等の金額から受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額とすることができます




ただし、書類の保存義務は




インボイスの導入後行った課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、受託者から交付を受けた適格請求書等の保存が必要になります。



したがって、その資産の譲渡等の金額から受託者に支払う委託販売手数料(課税仕入れ)を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額とするためには、委託販売手数料に係る適格請求書等の保存が必要になります。





(出所:消費税の適格請求書等保存方式に関するQ&A 91)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしくださいね。






[編集後記]

水曜日の「個人の税金」はお休みしました。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






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