井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2022.03.29.Tue | 消費税

積上げ計算する場合、消費税の記載がない適格簡易請求書の交付を受けたとき、どのように計算しますか? ~ インボイス制度 消費税[162]



インボイス制度の記事を掲載します。



今回は




仕入税額の計算で、適格請求書に記載のある消費税額に基づいて積上げ計算する場合、消費税の記載がない適格簡易請求書の交付を受けたときは、どのように計算すればよいですか




紹介します。





仕入税額の計算は3種類でした




積上げ計算(原則)、帳簿上での積上げ計算、割戻し計算です。

仕入税額の税額計算は3種類です



積上げ計算する場合は、次の区分に応じた金額を基として仕入税額を計算することとなります



① 交付を受けた適格請求書に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額

② 交付を受けた適格簡易請求書に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額
 なお、適格簡易請求書に適用税率のみの記載があり、消費税額等が記載されていない場合は、適格請求書に消費税額等を記載する際の計算方法と同様の方法により計算した金額のうち課税仕入れに係る部分の金額


③ 作成した仕入明細書に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額


④ 卸売市場において、委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡および農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受けた書類に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額


⑤ 公共交通機関特例など、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものについては、課税仕入れに係る支払対価の額に 110 分の 10(軽減税率の対象となる場合は 108 分の8)を掛けて算出した金額




つまり、適格簡易請求書の場合(うえの②のケース)は


■ 請求書に記載された金額が税込金額の場合は




その金額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を掛けて消費税額等を算出し、その金額を基礎として、仕入税額の積上げ計算を行います。



■ 適格簡易請求書に記載された金額が税抜金額の場合は


その金額に100分の10(軽減税率の対象となる場合は100分の8)を掛けて消費税額等を算出し、その金額を基礎として、仕入税額の積上げ計算を行います。


(出所:消費税の適格請求書等保存方式に関するQ&A 95 )





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしくださいね。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ