井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.06.22.Wed | 消費税

交付したインボイスの記載に誤りがあった場合、買手側で対応ができます ~ インボイス制度 消費税[176]



消費税の記事を掲載します。



今回は




交付したインボイスの記載に誤りがあった場合、どういう対応が必要ですか?




を紹介します。




売手のインボイス発行事業者は、交付したインボイスの記載事項に誤りがあったときは


買手の事業者に対して、修正したインボイスを交付する必要があります。

つまり、原則は売手に対してインボイスの修正を求めて、正しい内容が記載されたインボイスの交付を受ける必要があります。

買手自らが誤りがあるインボイスに追記や修正をすることはできません。




一方、買手が修正明細書を修正インボイスとすることができます




つまり、買手の事業者が作成した仕入明細書について、売手であるインボイス発行事業者の確認を受けている場合は、こうした仕入明細書が仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書に該当します。


買手がインボイスの記載事項の誤りを修正した仕入明細書を作成したうえで、売手であるインボイス発行事業者に確認を求めることができます。


この場合は、売手は改めて修正したインボイスを交付しなくても問題ありません。




さらにインボイスの修正は書類を発行した者に限りません




買手がインボイスを修正できるのは、自らが作成した仕入れ明細書を修正する場合のみというのは誤解です。



つまり、売手が発行したインボイスの記載に誤りがあった場合は

買手側で正しい内容が記載された仕入明細書を作成・交付して、売手の確認を受けた場合は、正しいインボイスになります。




(出所:国税庁インボイス 令和4年4月改訂Q&A 29、76、週刊税務通信No3708)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

向暑の1日、笑顔の多い1日になりますように。






[編集後記]

豊中市商工会議所のセミナーに参加しました。トップの画像です。

セミナーの講師は、左が小林聡彦さん、右がノムラシンスケさん。






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