井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.15.Sat | 消費税

インボイスの登録を受けていた親から相続して、事業承継をした場合の手続き(令和5年10 月1日より前に死亡した場合) ~ インボイス制度 消費税[222]



消費税の記事を掲載します。




今回は




相続人は登録申請書も困難な事情を記載して令和5年9月30日までに提出します





を紹介します。





令和5年10月1日から登録を受けることとされていた事業者が



令和5年10 月1日より前に死亡した場合は、インボイス発行事業者の登録の効力は生じません。

したがって、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書を提出する必要があります。

ただし、相続人が既に登録申請書を提出していた場合は除きます。



相続人が令和5年10月1日から登録を受けようとする場合は



原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありました。



原則の適用が困難ですので「みなす措置」が設けられています



つまり、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合に、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされる措置が設けられています。



今回の相続による事業承継はこの困難な事情に該当します



相続人が令和5年9月30日までに登録申請書を提出すれば、令和5年10 月1日から登録を受けることができます。



また相続人は「個人事業者の死亡届出書」を提出する必要があります



すなわち、届出書は課税事業者である個人事業者が死亡した場合に、その相続人が被相続人の納税地を所轄する税務署長に提出します。








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!







土曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。







[編集後記]

トップ画像は「通天閣」です。

「通天閣」にひさしぶりに行ってきました。

コロナ後に風景は変わっているとは思うのですが、変わっていないように見えてしまいます。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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