井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.20.Thu | 消費税

インボイス発行事業者の「登録」が強制的に取消しになるケース ~ インボイス制度 消費税[224]



消費税の記事を掲載します。




今回は




「消費税の申告の提出がない」「電話が通じない」など所在不明の場合はインボイス発行事業者として登録が取り消されます





を紹介します。



次のような場合は税務署長の職権で適格請求書発行事業者の登録が取り消されます



① 1年以上所在不明であること

② 事業を廃止したと認められること

③ 合併により消滅したと認められること

④ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと

⑤ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと

⑥ 登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をした申請書を提出し、登録を受けたこと



①の「1年以上所在不明であること」における「所在不明」とは



消費税の申告書の提出がないなどの場合において、文書の返戻や電話の不通をはじめとして、事業者と必要な連絡が取れないときなどが該当します。



②の「事業廃止」と③の「合併消滅」については



事業者に、②事業の廃止の事実があった場合は「事業廃止届出書」を、③合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」をそれぞれ提出する義務があります。

これらの届出書の提出により登録は失効します。



登録が取り消された場合



その取消しの日付年月日が「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。





つまり、受け取ったインボイスが取り消された後のものであったら、インボイスは無効です。仕入税額控除できません。

インボイスは金券です。




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問17)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!





[編集後記]

トップ画像は北海道知床斜里町で収穫された人参を使った「にんじんジュース」です。

知人からいただきました。楽しみです。






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