井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.09.Wed | 消費税

公共交通機関特例の3万円未満の判定単位について~ インボイス制度 消費税[241]



消費税の記事を掲載します。




今回は





3万円未満かどうか?の判定は一取引ごとに判定します





を紹介します。





前回の記事では


「3万円未満の公共交通機関特例」をご説明しました。

3万円未満の公共交通機関であればインボイスの交付義務が免除されるというものです。


インボイス交付義務免除の「3万円未満の公共交通機関特例」について



たとえば



Q: 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、どのような単位で判定するのでしょうか?



A:

インボイスの交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送です。

この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。

したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。



具体例としては、次のとおりです(新幹線の切符の場合)



たとえば、1人分(東京‐新大阪間の新幹線の大人運賃が13,000 円)だとすると、4人分買うと52,000円です。

13,000円が3万円未満であるから免除されるということではありません。


4人分で3万円以上ですので、インボイスの交付義務が免除されません。




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問34)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

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