井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.11.Fri | 消費税

ネットバンキングの振込手数料にはインボイスの交付義務が生じます。利用者はその手数料にかかるインボイスの保存が必要となります ~ インボイス制度 消費税[243]



消費税の記事を掲載します。




今回は





インボイス制度において自動販売機特例」の対象なる取引は帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。しかしネットバンキングによる振込みはこの特例の対象外です





を紹介します。





たとえば



Q:3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売などは、インボイスの交付義務が免除されるそうです。具体的にはどのようなものが該当しますか?



<参考>

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の9つのケース





A:





インボイス交付義務が免除される「自動販売機特例」の対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡などが自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡などが完結するものをいいます。

したがって、たとえば、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインロッカーやコインランドリーなどによるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡などが完結するものが「自動販売機特例」の対象となります。



「自動販売機特例」の対象とならないものは次のとおりです



■ 小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの

■ コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡などは別途行われるもの

■ ネットバンキングのように機械装置で資産の譲渡などが行われないもの



これらは自動販売機や自動サービス機による商品の販売などに含まれません。




<参考>

インボイス通達3-11

(自動販売機及び自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等の範囲)



「規則第26条の6第1号に規定する『自動販売機又は自動サービス機』とは、商品の販売又は役務の提供(課税資産の譲渡等に該当するものに限る)及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、当該機械装置のみにより商品の販売等が完結するものをいい、例えば、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当する。

(注)小売店内に設置されたセルフレジなどのように単に代金の精算のみを行うものは、これに該当しないことに留意する。」





(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問38)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!




[編集後記]

トップ画像は弊所の近くにある「CAGOM(カゴム)」さんの二十四節気(立冬)のお弁当です。


金曜日の資産税の記事はお休みしました。






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