井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.15.Tue | 消費税

インボイス発行事業者とそれ以外の事業者の共有資産の譲渡について~ インボイス制度 消費税[246]



消費税の記事を掲載します。




今回は





インボイス発行事業者と登録していない人が共有で持っている不動産を売却したとき





を紹介します。





たとえば



Q:会社はインボイス発行事業者です。インボイス発行事業者でない事業者と共有している建物を売却することになりました。その際にインボイスはどのように交付すればよいですか?





A:共有割合に応じて取り扱いをします





インボイス発行事業者がインボイス発行事業者以外の者と資産を共有している場合、その資産の譲渡や貸付けについては、所有者ごとに取引を合理的に区分し、相手方の求めがある場合には、インボイス発行事業者の所有割合に応じた部分について、インボイスを交付することになります。




したがって



建物の売却代金のうち、会社の所有割合(たとえば持分など)に対応する部分を基礎として、インボイスを交付します。



<参考>

インボイス通達3-5

(共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等)



「適格請求書発行事業者が、適格請求書発行事業者以外の者である他の者と共同で所有する資産(以下「共有物」という。)の譲渡又は貸付けを行う場合には、当該共有物に係る資産の譲渡等の金額を所有者ごとに合理的に区分するものとし、適格請求書に記載する法第57条の4第1項第4号《適格請求書発行事業者の義務》に掲げる『課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金』及び同項第5号に掲げる「消費税額等」は、自己の部分に係る資産の譲渡等の金額に基づき算出することとなることに留意する。」



(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問42)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、朗らかに元気にお過ごしくださいね!








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