井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.26.Sat | 消費税

インボイス発行事業者の登録後、登録事項に変更があった場合の対応について ~ インボイス制度 消費税[256]



消費税の記事を掲載します。




今回は



インボイス発行事業者がインボイス発行事業者の登録簿に登録された事項を変更する際には「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出します



を紹介します。



たとえば



Q:インボイス発行事業者の公表事項に変更があった場合はどうしたらよいですか?



A:



インボイス発行事業者の氏名または名称、法人の本店所在地などの法定の公表事項に変更があった場合の対応ポイントは3つです


① 「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出します。

② 登録された事項に変更があったときから速やかに提出する必要があります。あわせて、異動届出書を提出する必要があります。

③ 令和5年10月1日前でも、登載された事項を変更する場合にも提出が必要です。



個人事業者が公表事項を変更するときは「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」)を提出します



つまり



個人事業者の氏名について「住民票に併記されている外国人の通称」もしくは「住民票に併記されている旧姓」を公表している場合、またはこれらを氏名と併記して公表している場合には



公表事項を変更するときは、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。

これにより適格請求書発行事業者登録簿の情報および公表情報が変更されます。



個人事業者が主たる屋号や主たる事務所の所在地を公表している場合に、その情報に変更があったときまたは公表をしないこととするときは



「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。

これにより公表情報が変更されます。



インボイス発行事業者の登録番号は変更することはできません




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問22)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

土曜日の「資産税」の記事はお休みしました。

11/23の勤労感謝の日(祝日)は仕事、翌日の11/24を休日にしました。

トップ画像は、烏丸蛸薬師近辺。休日に京都に遊びに行きました。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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