井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.01.04.Wed | 消費税

通勤手当はインボイスなしで仕入税額控除できます。つまりインボイス不要 ~ インボイス制度 消費税[291]



消費税の記事を掲載します。





今回は




出張旅費、宿泊費、日当と同じで、通勤手当はインボイス不要です



を紹介します。



たとえば



Q:



1 社員に支給する通勤手当については、社員はインボイス発行事業者ではないため、インボイスの交付を受けることができません。

2 仕入税額控除を行うことはできないのですか?



A: 通勤手当はインボイス不要ですが、仕入税額控除を行うことはできます



1 従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。

2 この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。



通勤手当は所得税の非課税限度とは関係がありません



帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令第20条の2において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。



すなわち、消費税の世界では



たとえ15万円を超えていても、グリーン車を利用しても、全額課税仕入です。

インボイスも不要です。





<参考>

所得税法上の非課税限度額を超える「通勤手当」の消費税の取り扱いについて

帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能となる「帳簿のみ保存の特例」の記載例について


出張旅費、宿泊費、日当はインボイスなしでも仕入税額控除できます






(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問96) 







変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

トップの画像は12/31の北海道斜里岳の夕焼けです。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

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・日曜日は「経理・会計」





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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。








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