井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.02.01.Wed | 消費税

インボイス発行事業者の「事業」を相続した場合の手続き(制度開始後) ~ インボイス制度 消費税[319]



消費税の記事を掲載します。





今回は





事業者である被相続人(親)がインボイス制度開始後(令和5年10月1日)に死亡した場合





を紹介します。






事業者(親)が令和5年10 月1日以後に死亡した場合は



令和5年10 月1日以後にインボイス発行事業者が死亡した場合、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。



相続人の登録申請が必要です



相続により事業を承継した相続人が登録を受けるためには、被相続人が登録を受けていたかどうかにかかわらず、相続人自身がインボイス登録申請書を提出する必要があります。

相続人が登録申請書を提出しているときは、重ねて提出する必要はありません。



相続人を「インボイス発行事業者とみなす」制度があります




相続により適格請求書発行事業者の事業を継承した被相続人が死亡した日の翌日から次の①または②のうち、いずれか早い日までの期間について、相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置が設けられています。

つまり、この期間は被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。

① 相続人が登録を受けた日の前日

② 被相続人が死亡した日の翌日から4月を経過する日





ということは、相続人は相続があった日の翌日から4か月以内(準確定申告の期限)までに登録の有無について判断する必要があります。







(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問16)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!






[編集後記]

曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。










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