井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.02.03.Fri | 消費税

インボイス登録をしていないのに登録しているかのようにインボイスを交付する。「偽インボイス」について ~ インボイス制度 消費税[321]



消費税の記事を掲載します。





今回は





登録番号が確認できるようになっている趣旨は偽インボイスの交付・発行を防ぐため





を紹介します。



インボイス制度は、売り手による消費税の納税がインボイスによって証明された場合、 買い手の仕入税額控除を認めるものです。



次のとおり、インボイス類似書類等の交付は禁止されています



A: インボイス発行事業者は、偽りの記載をしたインボイスの交付またはデータの提供

B:インボイス発行事業者以外の者は、インボイス類似書類等の交付またはデータの提供






<参考>

消費税法 第57条の5

(適格請求書類似書類等の交付の禁止)

「適格請求書発行事業者以外の者は第1号に掲げる書類及び第3号に掲げる電磁的記録(第1号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第2号に掲げる書類及び第3号に掲げる電磁的記録(第2号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。

一 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類

二 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書

三 第1号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録」



禁止行為を行った者には、次のような罰則があります



1年以内の懲役または50万円以下の罰金



「誤った」と「偽り」とは相違します



インボイス発行事業者がインボイスの記載事項を「誤った」場合には、単純に「偽り」の記載をしたインボイスを交付したことにはなりません。

記載事項の間違えに気づいたら、迅速に買い手に連絡をして、正確なインボイスに差し替えます。




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね!








[編集後記]

曜日によりテーマを決めて書いていましたが、しばらくは消費税(インボイス)の記事を掲載していきます。

今日の朝は、所要の業務で公益社団法人吹田納税協会にお伺いしました。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。







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