井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.04.06.Thu | 消費税

免税事業者がインボイスの登録を受けた場合に気をつけたいこと ~ インボイス制度 消費税[354]



消費税の記事を掲載します。





今回は





免税事業者が令和5年10月1日~令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合





を紹介します。



免税事業者は登録日から課税事業者となります



免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中

に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知

を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じることとなります。)から課税

事業者となります。経過措置が設けられています。



この経過措置の適用を受けることとなる場合は



登録日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり「課税選択届出書」を提出する必要はありません。



経過措置の適用を受けてインボイス発行事業者の登録を受けた場合



基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。



「2年しばり」に注意します



この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。



<参考>

免税事業者のインボイス登録日で「2年縛り」に違いが生じます ~ インボイス制度 消費税[316]







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]


木曜日の「法人税」の記事はお休みしました。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

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