井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.04.07.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

年金の支払いが開始されたとき、年金受取人と契約者(保険料負担者)が異なるとき贈与税が課税されます ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[153]



贈与税に関する記事です。





今回は





たとえば、夫が掛金払込者で妻が年金受取人である場合は





を紹介します。





年金支払開始時に夫から妻に年金受給者が贈与されたものとして、贈与税の課税対象になります





つまり



険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。



さらに毎年受け取る年金が所得税(雑所得)の課税対象になります



毎年支払を受ける年金に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。



つまり



受け取る年金額のうち、相続税・贈与税の課税対象となった年金受給権相当部分は課税対象にはなりません。

それ以外の部分(運用部分)が、2年目以降、所得税・住民税の対象となります。

2年目以降の課税部分は経過年数ごとに同額ずつ段階的に増加する簡便な計算方法を使用します。



年金受取時の源泉徴収について



個人年金保険から受け取る年金については、雑所得として所得税・住民税が課税されます。


雑所得の金額(年金年額から必要経費を差し引いた額)が25万円以上となる場合には、その金額の10.21%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されます。

たとえば、源泉徴収が行われても、この段階で課税関係が完結することにはなりません。

確定・申告で納税額を調整する必要があります。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしください!







[編集後記]


ランチは近くの「CAGOM」に食事に行きました。

若いご夫婦に、美味しい食事とCoffee、おやつをいつも用意していただきます。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











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