井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.04.10.Mon | 消費税

インボイス発行事業者がインボイス登録を取消す場合の届出書 ~ インボイス制度 消費税[355]



消費税の記事を掲載します。





今回は





「インボイス登録取消し届出書」を提出します





を紹介します。



インボイス登録取消し届出書とは



正確には「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」といいます。

インボイス発行事業者が課税期間の初日から登録を取消す場合の提出期限は、その課税期間の初日の15日前の日です(令和5年の税制改正で改正されました。改正前は30日前の日となっていました)。



たとえば



課税期間の初日がR6年11月1日(金)であれば、提出期限は、2週間前の応答日の前日R6年10月17日(木)です。





一方、免税事業者に戻るときに必要な届出書の書類は、免税事業者により異なりますので注意します



A: インボイス発行事業者の登録時に「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない場合



つまり、インボイス発行事業者の登録に関する経過措置の間にインボイス発行事業者の登録申請書の提出だけで課税事業者になった事業者です。

■免税事業者に戻るのに必要な届出書は、

「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」になります。





B:インボイス 発行事業者の登録時に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合



■ 免税事業者に戻るのに必要な届出書は、次の2つになります。



①「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」

②「消費税課税事業者選択不適用届出書」








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね!









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