井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.05.15.Mon | 消費税

「2割特例」の適用ができない8つのケースについて~ インボイス制度 消費税[373]


消費税の記事を掲載します。



今回は





基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間などについては適用できません





を紹介します。


<参考>

小規模事業者の税額控除に関する「2割特例」



「2割特例」の適用が受けることができない場合は、次の8つのケースです



A:過去の売上が一定金額以上ある、次のようなケース



1 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間

2 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

3 相続・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間



B:新たに設立された法人が一定規模以上の法人である、次のケース



4 新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間



C:高額な資産を仕入れた場合の次のようなケース



5 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に本則課税で調整対象固定資産の仕入れを行った場合において「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

6 新設法人および特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、本則課税で調整対象固定資産の仕入れを行ったことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

7 本則課税で高額特定資産の仕入れを行った場合(棚卸資産の調整の適用を受けた場合)において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間



D:課税期間を短縮している場合の次のケース


⑧ 課税期間の特例の適用を受ける課税期間







(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問112)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立夏の1日、元気にお過ごしくださいね!







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