井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.10.03.Tue | 消費税

見積額を記載したインボイス「見積インボイス」による仕入税額控除はできますか? ~ インボイス制度 消費税[466]



消費税の記事を掲載します。





課税仕入れの対価の額が確定する前に、見積額が記載されたインボイスを受け取った場合に仕入税額控除の適用を受けることができますか?





を紹介します。







対価が確定しない場合は見積額で



つまり、商品の引渡しやサービスの提供が実現しているにもかかわらず、課税期間の末日までにその支払対価の額が確定しない場合は、適正に見積もった支払対価の額により控除額を計算します。



<参考>

消費税法基本通達 11-4-5

課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の見積り



「事業者が課税仕入れを行った場合において、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。」

「この場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、又は当該課税仕入れに係る支払対価の額から控除するものとする。」



見積りインボイスについては次の3つに区分されます





1 見積りインボイスの交付を受ける場合



取引の相手方から見積額が記載されたインボイスの交付を受ける場合、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認められます。

その後、確定額が見積額と異なる場合には、確定額が記載されたインボイス(対価の額を修正したインボイス)の交付を受けて保存する必要があります。



2 見積りインボイスの交付を受けられない場合



電気・ガス・水道水の供給のようなインボイス発行事業者から継続して行われる取引や機械等の保守点検、弁護士の顧問契約のように契約等に基づき継続的に課税資産の譲渡等が行われ、金額が確定した際にインボイスの交付を受ける蓋然性の高い取引については、見積額が記載されたインボイスや仕入明細書の保存がなくとも、その後、金額が確定したときに交付されるインボイス書を保存することを条件として、課税仕入れを行う事業者が課税期間の末日の現況により適正に見積もった金額で、仕入税額控除を行うこととして問題ありません。



3 見積り仕入明細書を作成する場合



1のケースに代えて、見積額を記載した仕入明細書を自ら作成し、相手方の確認を受けた場合は、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認められます。

その後、確定額が見積額と異なる場合には、確定額を記載した仕入明細書を作成して相手方の確認を受けた上で、これを保存する必要があります。





(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問94)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋分の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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