井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.12.21.Thu | 消費税

従業員が立替払をした場合に、立替払いをした従業員の宛名の記載がある簡易インボイスを受け取ったとき ~ インボイス制度 消費税[514]



消費税の記事を掲載します。





簡易インボイスに受け取った従業員の氏名が記載されているときに仕入税額控除できますか?





を紹介します。





Q:



1 消耗品を従業員が自ら購入し、その際受け取った簡易インボイスと引き換えに、その消耗品費を支払っています。

2 この場合、簡易インボイスの宛名には「従業員名」が記載されています。これをそのまま保存することで、仕入税額控除を行ってもよいでしょうか?



A:



従業員の立替払いについて



従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を事業者が負担する場合には、それは事業者が負担すべき費用を従業員から立替払いを受けたことになります。



本来宛名の記載を求められていない簡易インボイスであったとしても



書類の交付を受ける事業者の氏名または名称として仕入税額控除を行う事業者以外の者の氏名または名称が記載されている場合には、簡易インボイスをそのまま受領し保存したとしても、これをもって、仕入税額控除を行うことはできません。



しかし



従業員が事業者に所属していることが明らかとなる名簿などがあれば、宛名に従業員名が記載された簡易インボイスと、従業員名簿の保存をもって、消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこととして問題ありません。



一方



従業員名簿等がなく、立替払を行う者である従業員を特定できない場合には、宛名に従業員名が記載された簡易インボイスと、従業員が作成した立替金精算書の交付を受け、その保存が必要となります。





(出所:多く寄せられるご質問 令和5年11月13日更新「問10」)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね。










[編集後記]

トップ画像は舞鶴鎮守府倉庫施設(赤レンガ博物館)から眺めた「舞鶴港」です。







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