井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.12.25.Mon | 消費税

返信用封筒に貼付した郵便切手に係る仕入税額控除の適用について~ インボイス制度 消費税[516]



消費税の記事を掲載します。





返信用封筒に貼付された郵便切手(自らが購入した郵便切手)により返送を受けるのであれば、帳簿のみの保存で仕入税額控除できます





を紹介します。







Q:



1 当社は、取引先に書類を送付し、その控えを返信用封筒で当社に送り返してもらうこととしています。

2 この際、封筒に同封する返信用封筒に郵便切手をあらかじめ貼付しています。この郵便切手により返送を受けるという引換給付についても仕入税額控除を行ってよいでしょうか?



A:



問題ありません。



郵便切手類は購入時においては原則として課税仕入れには該当せず



役務または物品の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。



インボイス方式においては



原則として、仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますが。





ただし、郵便切手は「帳簿のみ保存の特例」の適用があります



郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスは、インボイスの交付義務が免除されており、買手においては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。





<参考>

→ 取引のうちインボイスなしで、帳簿保存のみで仕入税額控除が可能となる「帳簿のみ保存の特例」




返信用封筒に貼付した郵便切手類(自らが購入した郵便切手類)により返送を受けるのであれば



郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト等への投函による郵便サービスを受けたものとして、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。



<参考>

→ 自社が使用する郵便切手の課税仕入れの時期について

→ 郵便切手について郵便局はインボイスの交付が不要。買手はインボイスなしで仕入税額控除できます







(出所:国税庁 多く寄せられるご質問 令和5年11月13日更新「問12」)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね。









[編集後記]


トップ画像のイラストは、弊所のHPを作っていただいた「okuru design」さんのHPリニューアルに伴い、弊所を紹介していただいた際のイラストです。

栗原さん!!ありがとうございます!!!


















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