井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.03.20.Wed | 消費税

マンション管理組合に支払う管理費の消費税の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[559]



消費税の記事を掲載します。





マンション管理組合に支払う管理費は課税対象にならず、仕入税額控除の対象になりません





を紹介します。



たとえば



Q:



1 S㈱は、分譲マンションの一室を事務所として使用しています。

2 マンション管理組合がマンションの管理を行っています。

3 S㈱は、毎月、管理費18,000円と駐車場の使用料9,000円を口座振替しています。



A:



1 マンション管理組合の組合員であるS㈱がマンション組合に支払う管理費と駐車場の使用料は、マンション管理組合と組合員とは、内部関係にあることから不課税です。

仕入税額控除できません。

2 一方、マンション管理組合が受け取る組合員からの管理費と駐車場の使用料は、不課税です。



S㈱の仕訳は次のとおりです










<参考>

マンション管理組合の課税関係

国税庁 消費税 質疑応答集 資産の譲渡の範囲NO15



【照会要旨】

 マンション管理組合の課税関係はどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。

 したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。

イ 駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。

ロ 管理費等の収受………不課税となります。






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]

トップの画像は高槻の富田町3丁目7-7の「spook_coffeebake]のプリマ告知のイラストです。

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