なぜ?設立1期目の事業年度を7ヶ月にするのでしょうか? ~ インボイス制度 消費税[674]

消費税の記事を掲載します。
月数が7ケ月以下の場合は短期事業年度となり、特定期間における課税売上高による納税義務判定はしません
を紹介します。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても
特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、その事業年度における納税義務は免除しないこととされています。
ただし、課税売上高に変えて特定期間中の給与等の支払額により判定することも認められています。
特定期間とは
特定期間とは、法人は原則として直前期の上半期です。ただし、新設法人や決算期を変更した法人などについては直前期が7ヵ月以下となるケースがあります。
新たに設立された法人について
直前期の月数が7ヵ月以下の事業者は、原則として特定期間中の課税売上高などによる納税義務判定は必要ありません。
すなわち
資本金1,000万円未満の新設された法人については、設立事業年度の月数を7ケ月以下にすることにより、設立事業年度とその翌事業年度の納税義務は免除されることになります。
<参考>
関与先が法人成りする際の設立事業年度の期間に関する助言を失念したことにより、過大納付消費税額が発生した事例
1 税理士は、平成27年に依頼者が個人で開業したときから関与を開始し、令和2 年7月に法人成りの手続きを進めることになった際、法人設立にかかわる消費税についての税務相談を有償で受けた。
2 設立事業年度を7ヶ月以下の短期事業年度にすれば設立2期目も免税事業者になるため、設立事業年度を7ヶ月で区切るよう助言すべきところ、これを失念した。
3 したがって、設立2期目である令和4年9月期が特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例が適用されず課税事業者となった。これにより発生した過大納付消費税額についてから損害賠償請求を受けた。
(出所:税理士職業賠償責任保険事故 事前税務相談業務担保特約事例)
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(ピーター F.ドラッカー)
立夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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