井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.05.27.Tue | 消費税

課税選択期間中に100万円以上の固定資産を取得した場合。一般課税による申告が強制される特例 ~ インボイス制度 消費税[684]




消費税の記事を掲載します




課税事業者を選択した場合の2年間の強制継続適用期間中に100万円以上の固定資産を購入して一般課税で申告した場合




を紹介します。




たとえば




課税事業者を選択した事業者が、課税選択の強制適用期間中に100万以上の固定資産(調整対象固定資産)を取得した場合には、課税事業者としての拘束期間がさらに延長になります。




具体的には




調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの間は課税事業者として拘束されます。


この期間中は簡易課税制度の適用を受けることができません。


次のようなイメージです。




X1.4.1以後に課税事業者となることを選択した法人が、課税事業者となった1期目に調整対象固定資産を取得した場合(事業年度が1年の3月末決算法人)











したがって




調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間において、課税売上割合が著しく変動した場合の税額調整の適用判定が必要になります。




ただし、簡易課税の場合であれば




調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間において、簡易課税制度の適用を受けている場合には、課税事業者としての拘束期間が延長されることはありません。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]





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