井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2025.05.26.Mon | 税金(個人)

2025年の大学生アルバイト収入150万円という「年収の壁」の考え方について ~ 個人の税金




所得税の記事を掲載します。






所得税はかかりませんが所得税以外に気をつけたいポイント(社会保険・住民税)があります






を紹介します。






先日、アルバイトをされている大学生の方から質問がありました。




「所得税が変わったと聞いてます。今年はもっと収入を増やしたいと思っています。しかし、親に迷惑をかけたくないので。(親が)昨年と同じ控除を受けたいです。今年はどれぐらい稼いだら良いのですか?」




「特定親族特別控除」が新しくできています




この制度は、19歳以上23歳未満の一定の親族がいる居住者に適用され、従来の扶養控除を段階的に逓減する方式に変更されます。




今回の場合、具体的には




アルバイト収入150万円までの収入であれば、親は昨年度と同じ控除(63万円)を受けることができます。


控除は「扶養控除」から「特定親族特別控除」になります。




次のようなイメージです









しかし、所得税以外に気をつけたいポイントがあります




1 社会保険料の支払が発生します




年収が130万円以上になると原則として扶養家族から外れます。健康保険・年金の第3号被保険者資格を失います。国保に加入する必要が出てきます。




2 住民税は課税されます




(たとえば吹田市の場合)

(1) 年収が100万円を超えると

   均等割 5,300円(吹田市の場合、均等割と森林環境税を合わせた税)

 

(2) たとえば給与収入が150万円の場合 

  所得割 

      150万円-65万円(給与所得控除額)-基礎控除(43万円)=42万円  

      42万円×10%=42,000円








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]


今日は消費税の記事をお休みしました。



ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。

土・日・祝日は、ブログをお休みしております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。



投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ