2025年の大学生アルバイト収入150万円という「年収の壁」の考え方について ~ 個人の税金

所得税の記事を掲載します。
所得税はかかりませんが所得税以外に気をつけたいポイント(社会保険・住民税)があります
を紹介します。
先日、アルバイトをされている大学生の方から質問がありました。
「所得税が変わったと聞いてます。今年はもっと収入を増やしたいと思っています。しかし、親に迷惑をかけたくないので。(親が)昨年と同じ控除を受けたいです。今年はどれぐらい稼いだら良いのですか?」
「特定親族特別控除」が新しくできています
この制度は、19歳以上23歳未満の一定の親族がいる居住者に適用され、従来の扶養控除を段階的に逓減する方式に変更されます。
今回の場合、具体的には
アルバイト収入150万円までの収入であれば、親は昨年度と同じ控除(63万円)を受けることができます。
控除は「扶養控除」から「特定親族特別控除」になります。
次のようなイメージです

しかし、所得税以外に気をつけたいポイントがあります
1 社会保険料の支払が発生します
年収が130万円以上になると原則として扶養家族から外れます。健康保険・年金の第3号被保険者資格を失います。国保に加入する必要が出てきます。
2 住民税は課税されます
(たとえば吹田市の場合)
(1) 年収が100万円を超えると
均等割 5,300円(吹田市の場合、均等割と森林環境税を合わせた税)
(2) たとえば給与収入が150万円の場合
所得割
150万円-65万円(給与所得控除額)-基礎控除(43万円)=42万円
42万円×10%=42,000円
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
今日は消費税の記事をお休みしました。
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