井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.06.26.Thu | 消費税

免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整を忘れずに~ インボイス制度 消費税[700]




消費税の記事を掲載します






「A:免税事業者が課税事業者となった場合」「B:課税事業者が免税事業者になった場合」には、棚卸資産に係る仕入控除税額の調整が必要になります






を紹介します。




ただし

免税事業者となった場合において、免税事業者となる課税期間の直前の課税期間において簡易課税制度の適用を受けるときは、仕入控除税額の調整を行う必要はありません。




A:免税事業者が課税事業者となった場合




1 免税事業者が課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、免税事業者であった期間中の課税仕入れ等に係るものがある場合は、その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、課税事業者となった課税期間の仕入控除税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなします。


2 なお、この調整措置の適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記録した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存しなければなりません。




B:課税事業者が免税事業者になった場合




 課税事業者が免税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、その免税事業者となる日の前日の属する課税期間中に仕入れた棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、その課税期間における仕入控除税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含めません




この対象となる棚卸資産は




1 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものをいいます。


2 この場合の棚卸資産の取得価額には、その棚卸資産の購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などが含まれます。


3 仕入税額控除の対象とすることができる棚卸資産の消費税額の計算は、その棚卸資産の取得価額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる棚卸資産については108分の6.24)を掛けた金額となります。


4 免税事業者となる場合に、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(いわゆる80%控除、50%控除)の適用を受けていた棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産について調整する課税仕入れ等の税額は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までに仕入れた棚卸資産であれば、その80%を、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに仕入れた棚卸資産であれば、その50%を掛けて計算します。




棚卸資産の仕入税額控除の調整は、次の5つのケースで発生します






1 前課税期間が免税事業者である場合、期首棚卸資産(免税期間中の仕入れ分)の調整


2 インボイス発行事業者の登録をした場合、登録日前日の棚卸資産(免税期間中の仕入れ分)の調整


3 相続、合併又は分割により課税事業者となる場合、課税事業者となる日の前日の棚卸資産(免税期間中の仕入れ分)の調整   


4 課税事業者が、相続、合併又は分割により、免税事業者から引き継いだ棚卸資産(免税期間中の仕入れ分)の調整        


          

5 翌課税期間が免税事業者である場合、期末棚卸資産(当課税期間の仕入れ分)の調整






(出所:国税庁 消費税 タックスアンサーNO6491)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。





[編集後記]





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