インターネットなどを使って受ける各種サービス(電気通信利用役務の提供)は、提供を受ける者の住所が国内にあるかどうかにより内外判定をします~インボイス制度 消費税[708]

消費税の記事を掲載します.
国内取引に該当するかどうかの「判定基準」は、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所等」に変更されています(平成27年10月以後)
を紹介します。
電気通信利用役務の提供とは
電子書籍・音楽・広告の配信などインターネット等を介して行われる役務の提供をいいます。
たとえば、具体例には
インターネット等を通じて、対価を得て行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
顧客にクラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス など
役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判定基準は
平成27年10月以後、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から、「役務の提供を受ける者の住所等」に改正されています。
役務の提供を受ける者の住所等とは、個人の場合には住所または居所、法人の場合には本店または主たる事務所の所在地をいいます。
電気通信利用役務の提供について、役務の提供を行う者および役務の提供を受ける者に応じた課税関係は次のとおりです

一方、リバースチャージ方式の対象とは
国外事業者が恒久的施設で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものである場合は、国内取引となります。
つまり、輸入消費税と同じ仕組みです。
次のようなイメージです

ただし
リバースチャージ方式は現在のところ、課税売上割合が95%以上の事業者には適用されません。「課税売上割合が95%以上の課税期間においては、特定課税仕入れは当分の間なかったものとされる」という取り扱いです。
この規定により、大多数の事業者はリバースチャージ方式の適用を考えなくていいという状況が当分の間続きます。
リバースチャージ方式の対象外となるのは
国内事業者が国外事業所等で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものである場合は、国外取引となります。
たとえば、具体的には
サービスが日本国内での事業活動に直接関係しない場合(たとえば、海外支店の現地業務にのみ使うクラウドサービスなど)は、日本の消費税のリバースチャージ方式の対象になりません。
(国税庁:リーフレット「国境を超えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」平成28年12月改訂)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
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