海外からのソフトウェアの借入れについての消費税の取り扱いは?~ インボイス制度 消費税[720]

消費税の記事を掲載します。
コンピュータのソフトウェアは「著作権等」に該当します。その貸付けを行う者の住所地により資産の譲渡等が国内で行われてたかどうか?を判定します
を紹介します。
たとえば
Q:
① A社は米国のT社からコンピュータのソフトウェア(システム書)を借り入れることとし、T社の本社と直接賃貸借契約を結びました。
② また、ソフトウェアは直接T社の本社から郵送されてくることとなっており、代金も直接T社の本社に送金することとなっています。
③ ところで、T社は日本に支店を有し、そこで営業活動を行っています。A社の契約に際しても、T社支店と交渉し、契約書の取り交わしのみを本社と行ったものです。
④ この場合の賃借料は国内取引に該当し、課税の対象となるのでしょうか?
A:
① コンピュータのソフトウェアなどは、消費税法施行令第6条第1項第7号に規定する「著作権等」に該当します。
② したがって、貸付けを行う者の住所地により、資産の譲渡等が国内で行われたかどうかを判定することとなります。この場合は、T社の本社が米国であるので国外取引となります。
(出所:国税庁 消費税 質疑応答事例)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
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