「所有権移転外ファイナンス・リース取引」消費税の内外判定の取り扱い~ インボイス制度 消費税[725]

消費税の記事を掲載します。
コンピューターの所有権移転外ファイナンス・リース取引は、国内取引?国外取引?どちらに該当するのでしょうか?
を紹介します。
たとえば
Q:
コンピューターの所有権移転外ファイナンス・リース取引において、次のような場合は国外取引に該当するのでしょうか?
① 外国の会社(賃貸人)とコンピューターの所有権移転外ファイナンス・リース契約を結んだ国内の会社(賃借人)が、保税地域内においてそのリース取引の目的となる資産(リース資産)を、外国貨物として引渡しを受けて通関した場合
② 国内の会社(賃貸人)とコンピューターの所有権移転外ファイナンス・リース契約を結んだ外国の会社(賃借人)が、外国に所在するリース資産の引渡しを外国の本社で受けた後、改めて賃貸人と賃借人の合意に基づき、国内の支社で使用することとした場合
A:
所有権移転外ファイナンス・リース取引については
リース資産の譲渡の時における資産の所在場所が国内であるかどうかを基準として、国内取引に該当するかどうかを判定します。
①の場合
保税地域内におけるリース資産の譲渡は、国内取引に該当しますが、外国貨物の譲渡として輸出免税の対象となり、消費税は免除されます。
ただし、外国貨物であるリース資産を通関することとなりますから、保税地域から引き取る課税貨物として賃借人が引き取った時において消費税が課され、その引取りに係る消費税については、賃借人における仕入税額控除の対象となります。
②の場合
国外取引として消費税の課税対象とはならず、その後の使用場所の変更は、当初の課税関係に影響を与えません。
ただし、このリース資産を国外の本社で引渡しを受けた後、賃貸人と賃借人の合意に基づき、国内の支社で使用することとした場合、保税地域から引き取る課税貨物は、消費税の課税対象となりますので、賃借人がその引取りにより課された又は課されるべき消費税額は、仕入税額控除の対象となります。
<参考>
消費税法 第7条
(輸出免税等)
事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一 (省略)
二 外国貨物の譲渡又は貸付け
消費税法基本通達 7-2-1
(輸出免税等の具体的範囲)
法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。
(1) 本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として行われる資産の譲渡又は貸付け
(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け
(省略)
(出所:国税庁 質疑応答集 消費税 所有権移転外ファイナンス・リース取引の内外判定)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
トップの画像は、片山町4丁目のお店「CAGOM (カゴム)」さんの立秋の日のお弁当です。
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