国内のイベント会社が外国の美術館から絵画を賃借した場合の消費税の取り扱い~ インボイス制度 消費税[724]

消費税の記事を掲載します。
資産の貸付けが国内で行われたかどうか?はその貸付けが行われる貸付資産の所在場所により行います
を紹介します。
たとえば
Q:
① A社(国内のイベント会社)は、特別企画展を開催することとし、外国の美術館から絵画を賃借する契約をしました。
② 絵画の輸入手続きはA社で行います。内外判定はどのようにしますか?
A:
資産の貸付が国内において行われたどうかは、その貸付が行われる時におけるその貸付資産の所在場所により判定することとされています。
外国の美術館で絵画が引き渡されていると認められますから、外国に所在する資産の貸付に該当し、国外取引となります。
その絵画の輸入は外国貨物の引き取りに該当します。
原則として輸入通関時に消費税の課税対象となります。
<参考>
再輸出免税について
「国外から借り受ける貨物の輸入も外国貨物の輸入に該当し、関税、消費税などが課されます。しかし、国内において消費されないので再び国外に搬出される貨物について通常どおりの課税を行うことは相当でないことから、再輸出されることが明らかな貨物については輸入時の課税を免除し、または関税、消費税などを納付して輸入された貨物でその輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを再輸出する時には、輸入にかかる関税・消費税の還付を受けることが認められています。」
(出所:「国際取引の消費税QA 九訂版」70頁 税理士:上杉秀文、 国税庁 質疑応答集 消費税 外国から資産を賃借する場合の内外判定)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
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