井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.10.03.Fri | 消費税

「電気通信利用役務の提供」の内外判定。それが「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する場合 ~ インボイス制度 消費税[741]




消費税の記事を掲載します。






電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかは、その役務の提供を受ける事業者の本店または主たる事務所が国内にあるかどうかにより判定することとなります






を紹介します。




したがって




A:国内に本店がある法人の海外支店に対して、インターネットを介して電子書籍を提供した場合は



→ 提供者が国内、国外いずれの事業者であっても国内取引に該当し消費税が課されます。




B:国内以外に本店がある法人の日本国内の支店にインターネットを介して電子書籍を提供した場合は




→ 国外取引に該当し消費税は課されません。






AとBを表にすると次のようになります









この電子書籍の提供が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する場合




A:



国内事業者が国外事業所等で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは国外取引(リバースチャージ方式による申告・納税の対象外)になります。



B:




国外事業者が恒久的施設で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは国内取引リバースチャージ方式による申告・納税の対象)なります。





AとBを表にすると次のようになります










<参考>




消費税法第4条 

(課税の対象)




「4 特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行つた事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第2号又は第3号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、国外事業者が恒久的施設で行う特定仕入れのうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとし、事業者が国外事業所等で行う特定仕入れのうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。」







(出所:国税庁 国境を超えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A 問12)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋分の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。






[編集後記]


トップ画像は朝日町にある「トラットリア Chicco」さんのラザニア。

お店に許可をいただいてます。



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