井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.10.07.Tue | 消費税

リバース・チャージ方式となる「事業者向け電気通信利用役務の提供」とはどういうものか? ~ インボイス制度 消費税[743]




消費税の記事を掲載します。






「事業者向け」と「消費者向け」を区分するルールについて。この区分により別の取引といっていいほど税務処理が違います






を紹介します。




たとえば




Q:




1 A社は、日本に支店を有する国外事業者です。


2 A社は、投資を業とする事業者向けに、インターネットを介して株式市場の高度な分析などを行う投資分析ツール(ソフトウェア)を提供しています。


3 このサービスは内容が複雑・多岐であることから、提供に際し、A社の日本支店の担当者が、このサービスの利用を希望する者と相対で打合せを行い、この投資分析ツールを利用する際の希望などを確認の上、それぞれの利用者に適した内容でA社と利用者とが契約を締結しています。


4 この場合、A社がインターネットを介して行う投資分析ツールを利用させるサービスの提供は、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しますか?


5 このサービスは、利用料が高額で内容が複雑・多岐であることなどから、事業者でない個人の利用はほとんどありません。





A:




1 事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、この電気通信利用役務の提供に係る役務の性質または役務の提供に係る取引条件等からこの役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。


2 たとえば、次のものが該当します。


① インターネットのウェブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの


② 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの


3 A社が提供するインターネットを介して投資分析ツールを利用させるサービスは、貴社と利用者が相対で個別に取引内容を定めて契約を締結し、利用する事業者が事業として利用することが明らかであることを確認している場合には、その取引条件等から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当することとなります。


4 その利用料が高額な事業者向けのサービスとのことですが、利用料が高額であるとか、利用者のほとんどが事業者であるとしても、その事実のみをもって、その役務の性質から事業者向け電気通信利用役務の提供に該当すると判断することはできません。





<参考>



電気通信利用役務の提供とは


資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供(著作物の利用の許諾に係る取引を含みます。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話等の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除きます。) であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいいます。




消費税法基本通達 5-8-4 

(事業者向け電気通信利用役務の提供)


「事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供で、その役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるようなものが該当する。

(1) インターネットのウエブサイト上への広告の掲載のようにその役務の性質から通常事業者向けであることが客観的に明らかなもの

(2) 役務の提供を受ける事業者に応じて、各事業者との間で個別に取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行われる電気通信利用役務の提供で、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなもの


(注) 消費者に対しても広く提供されるような、インターネットを介して行う電子書籍・音楽の配信又は各種ソフトウエアやゲームを利用させるなどの役務の提供は、インターネットのウエブサイト上に掲載した規約等で事業者のみを対象とするものであることを明示していたとしても、消費者からの申込みが行われ、その申込みを事実上制限できないものについては、その取引条件等からは事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しないのであるから留意する。」







(出所:国税庁質疑応答事例 消費税 「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係」)









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋分の1日、朗らかにお過ごしくださいね。














[編集後記]

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