特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算の取扱い ~ インボイス制度 消費税[748]

消費税の記事を掲載します。
特定仕入れの額は課税売上割合の計算上は分母にも分子にも含めません
を紹介します。
たとえば
Q:
特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算はどのように行うのですか?
A:
1 課税売上割合の計算は、原則として、事業者の資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等の対価の額により計算します。
2 課税売上割合の計算においては、その事業者の資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等ではない「特定課税仕入れ」に係る金額は考慮する必要はありません。その金額は、分母にも分子にも算入しないで計算します。
3 また、国外事業者の課税売上割合の計算においても、資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等からは「特定資産の譲渡等」(「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」)が除かれています。特定資産の譲渡等に係る金額は、分母にも分子にも算入しないで計算します。
<参考>
「特定資産の譲渡等」とは
電気通信利用役務の提供に該当する取引のうちで、事業者向け提供に該当する取引
「特定仕入れ」とは
事業として他の者(国外事業者)から特定資産の譲渡等を受けること
「特定課税仕入れ」とは
特定仕入れであって課税仕入に該当するもの
消費税法 第30条 第6項
(仕入れに係る消費税額の控除)
「6 第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取った一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、
第2項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行った第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(省略)をいい、第2項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。」
消費税法施行令 第48条
(課税売上割合の計算方法)
「法第30条第6項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合とする。
一 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第53条第3項第1号において同じ。)の対価の額(法第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額
二 当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この章において同じ。)の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ 課税期間中に行った法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該課税期間中に行った第19条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
ロ 課税期間中に行った法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
(出所:国税庁質疑応答事例 消費税 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
土・日・祝日は、ブログをお休みしております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。